パートタイム労働法 差別的取扱いの禁止

こんにちは。うるま社会保険労務士事務所です。晴れ

前回から引き続き、今回は差別的取扱いの禁止(パート法9条)について説明したいと思います。

平成27年4月1日以前から差別的取扱いの禁止(旧8条)がありましたが、今回の改正でより範囲が広くなりました。
解説しますと、改正前は、通常の労働者(正社員等)と比較して下記3つの条件がすべて同じ場合、すべての待遇について差別的取扱いが禁止されていました。
1.職務の内容(業務の内容及び責任の程度)
2.長期的な人材活用の仕組みや運用
3.期間の定めのない労働契約を締結している
改正後は、上記3の条件が削除されましたので、上記1と2を満たせば、有期労働契約の場合でも対象となります。びっくり!!

では、具体的にどのように判断していくのでしょうか。
まずは、職務の内容が同じかどうかを判断します。フローを作成しましたので、ご確認ください。


職務の内容が同一の場合、人材活用の仕組みや運用が同一かどうかを判断します。


上記2点が通常の労働者(正社員等)と比較して、同一の場合は差別的取扱いが禁止されます。

注意点としてパート労働者と比較する通常の労働者(正社員等)ですが、そのパート労働者の職種に正社員がいれば、その正社員と比較することになりますが、いない場合はどうするのでしょうか。
よくあるのが、会社内の掃除のため清掃職としてパートで雇用しているけど、清掃職には正社員はいない場合などが挙げられます。この場合は、他の職種の正社員を通常の労働者として比較対象とします。
では、清掃職としてパートで雇用しているけど、清掃職には正社員はいないが、契約社員(フルタイム)がいる場合はどうでしょうか。この場合は、契約社員(フルタイム)を通常の労働者として比較対象とします。

是非、正社員とパート労働者で業務分担表を作成して、どこかどう違うのか見える化して確認してみましょう。キラキラ