パートタイム労働法 通常の労働者への転換
こんにちは。久しぶりの投稿です。
ゴールデンウイークはバイトに明け暮れたうるま社労士です。
今回も続きましてパートタイム労働法の義務規定を紹介したいと思います。
パートタイム労働者を雇っている事業所で、意外と対応されていない内容です。義務ですのできちんと対応いたしましょう。
パートタイム労働法13条(旧12条):
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用するパートタイム労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならない。
1.通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
2.通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
3.パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける。
4.その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる。
上記「通常の労働者」とは、パート労働者の職種に正社員がいれば、その正社員が通常の労働者になります。パート労働者の職種に正社員はいないが契約社員(フルタイム)がいる場合は、契約社員(フルタイム)が通常の労働者になります。パート労働者の職種に正社員はいないし、契約社員(フルタイム)もいない場合は他の職種の正社員が通常の労働者になります。
上記3の試験制度を就業規則に規定して、正社員へ転換の計画を立てて転換したときは、助成金(最大一人あたり50万円)も支給されますので、是非利用しましょう。
ところで、新卒のみ正社員を募集している場合はどうなるのでしょうか。パートタイム労働者から正社員へ転換しなければならないのでしょうか?
このようなケース(軽易な業務にパート労働者を雇っている場合など)は意外と考えられると思います。この場合、上記4のその他措置ということで、パートタイム労働者を正社員に必要な知識・技能を習得させるための教育訓練を実施したり、他援助をすることで法の趣旨を満たすことになります。これはパートタイム労働者に教育訓練を実施することで、将来的に中途採用募集するとなったときは応募の機会を与えて、そのパートタイム労働者が応募しやすくするための措置ということになります。
沖縄は全国平均と比べてパートタイム労働者の割合が高いです。優秀なパートタイム労働者をパートタイム労働者のままにしておくのはもったいないです。助成金などを利用して正社員へ転換しませんか。