助成金申請を社労士に依頼するメリット

  1. 計画書、支給申請書、その他証明するための書類作成の大量の書類を用意する時間と手間が省けるので、本業に影響を与えない
  2. 御社がどの助成金に該当するのかを弊所が把握しているので、申請漏れを防ぐことができる
  3. 計画⇒実施・実行⇒支給申請⇒入金の一連のスケジュールは、弊所が把握しているので、期限切れでの不支給を防ぐことができる
  4. パンフレット等に記載されていないルールも把握しているので、あらかじめ用意して対応できる

厚生労働省が実施している各種雇用関係助成金は、様々な物があります。これらの要件を全て把握して、会社にとってどの助成金が該当するのか調べるのは時間がかかります。また、毎年度新しく実施・廃止されたり、改正されたりしますので、社会保険労務士(社労士)に任せるのが一番です。弊所では、無料で助成金診断を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

雇用関係助成金

厚生労働省が実施している各種雇用関係助成金は、様々な物があります。ここでは、利用が多い代表的な助成金についてご紹介します。

・特定求職者雇用開発助成金

概要

障害者60歳以上の方母子家庭の母などの就職が困難な者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れる事業主に対して賃金の一部が助成されます。

支給限度額
  • 65歳未満の就職困難者を雇用した場合

支給対象期間中( 6か月ごと)に支払った賃金額を支給されますが、下記の限度額があります。

対象労働者 事業所規模
大企業(限度額) 中小企業(限度額)
短時間労働者以外 ①60歳以上の者、
母子家庭の母等、父子家庭の父など
第1期:25万円
第2期:25万円
第1期:30万円
第2期:30万円
②45歳未満の身体・知的障害者 第1期:25万円
第2期:25万円
第1期:30万円~
第4期:30万円
➂重度の身体・知的障害者
45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者
第1期:33万円
第2期:33万円
第3期:34万円
第1期:40万円~
第6期:40万円
短時間労働者 ④60歳以上の者、
母子家庭の母等、父子家庭の父など
第1期:15万円
第2期:15万円
第1期:20万円
第2期:20万円
⑤身体・知的・精神障害者 第1期:15万円
第2期:15万円
第1期:20万円~
第4期:20万円
  • 65歳以上の高齢者を雇用した場合

支給対象期間中( 6か月ごと)に支払った賃金額を支給されますが、下記の限度額があります。

対象労働者 事業所規模
大企業(限度額) 中小企業(限度額)
短時間労働者以外
65歳以上の方
第1期:25万円
第2期:25万円
第1期:30万円
第2期:30万円
短時間労働者
65歳以上の方
第1期:15万円
第2期:15万円
第1期:20万円
第2期:20万円

・地域雇用開発奨励金

概要

①事業所の設置・整備を行い ②ハローワークなどの紹介により対象労働者を継続して雇用する事業主に、①に要した費用と②の雇入れ人数に応じた奨励金を、最大3年間(3回)支給されます。沖縄若年者雇用促進奨励金との併給も可能です。

支給額

H28年4月より支給額が増額されています。

設備・整備に要した費用 対象労働者数(雇用保険被保険者として雇入れた者)
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人~
300万円以上~1000万円未満 50万円 80万円 150万円 300万円
1000万円以上~3000万円未満 60万円 100万円 200万円 400万円
3000万円以上~5000万円未満 90万円 150万円 300万円 600万円
5000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円

中小企業の場合1回目支給時のみ上記に該当する支給額の1/2の金額を上乗せ。
さらに、創業の場合1回目支給時のみ上記に該当する支給額の1/2の金額を上乗せ。

・沖縄若年者雇用促進奨励金

概要

①事業所の設置・整備(300万以上)を行い 県内に居住する②35歳未満の求職者を3人以上雇い入れ継続して雇用する事業主に、賃金に相当する額の一部(1/4,中小企業1/3)が6か月ごと最大4回助成されます。地域雇用開発奨励金との併給も可能です。

支給額

6か月ごとに、雇入れた対象労働者に支払った賃金の平均額を計算し、その額により支給額が決定します。下記の等級は一部省略しています。

厚生労働大臣が定める方法により算定した額 中小企業支給額
(1人1回あたり)
等級 平均賃金(1人あたり6か月分 基準賃金額
1                                      723,400円未満 400,700円 133,566
2 723,400円以上     868,100円未満 480,900円 160,300
3 868,100円以上   1,041,700円未満 577,100円 192,366
4 1,041,700円以上     1,250,000円未満 692,500円 230,833

 

・キャリアアップ助成金 人材育成コース

概要

非正規の有期契約労働者無期契約労働者に以下の訓練を行った場合に助成されます。

①一般職業訓練(Off-JT)

②有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)

➂ 中長期的キャリア形成訓練(厚労省大臣が指定する専門実践教育訓練)(Off-JT)

➃ 育児休業中訓練(Off-JT)

支給額

●Off-JT分の支給額
賃⾦助成・・・1⼈1時間当たり800円(500円)
経費助成・・・1人当たりOff-JTの訓練時間数に応じた下表の額(事業主が負担した実費が上限額を下回る場合は実費を限度)

 一般・有期実習型・
育児休業中訓練(※)
 中長期的キャリア
形成訓練
有期実習型訓練後に正規
雇用等に転換された場合
 100時間未満  10万円
(7万円)
 15万円
(10万円)
 15万円
(10万円)
 100時間以上
200時間未満
 20万円
(15万円)
 30万円
(20万円)
 30万円
(20万円)
 200時間以上  30万円
(20万円)
 50万円
(30万円)
 50万円
(30万円)

※ 育児休業中訓練は経費助成のみ、()は大企業の場合

●OJT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり800円(700円) <1年度1事業所当たりの⽀給限度額は500万円>

・キャリアアップ助成金 正社員化コース

概要

非正規の有期契約労働者無期契約労働者正規雇用労働者多様な正社員等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

支給額

実施した内容によって、下記が支給されます。()は大企業の場合です。有期から正規、有期から無期に転換した場合、H28年4月より10万円増額されております。

① 有期→ 正規:1人当たり60万円(45万円)
② 有期→ 無期:1人当たり30万円(22.5万円)
③ 無期→ 正規:1人当たり30万円(22.5万円)
④ 有期→ 多様な正社員:1人当たり40万円(30万円)
⑤ 無期→ 多様な正社員:1人当たり10万円(7.5万円)
⑥ 多様な正社員→ 正規:1人当たり20万円(15万円)
<➀~⑥合わせて1年度1事業所当たり15人まで>
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
①③:1人当たり30万円(大企業も同額)④⑤:15万円(大企業も同額)加算
※ ⺟⼦家庭の⺟等を転換等した場合に助成額を加算(転換等した⽇において⺟⼦家庭の⺟等である必要があります)
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日において35歳未満である必要があります)
・いずれも①:1人当たり10万円、②〜⑥:5万円(大企業も同額)
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算
④⑤:1事業所当たり10万円(7.5万円)加算

・業務改善助成金

H28年度から改正されます。内容が確定してから記載します。

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