パートタイム労働法 雇入れ時の説明義務

おはようございます。ニコニコ

前回に続きまして、平成27年4月1日の改正施行されたパートタイム労働法(パート法)について説明したいと思います。

パート法14条 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、第9条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならない。

「第9条から前条までの規定」とあってわかりずらいですが、具体的には以下の様になります。

1.正社員と短時間労働者(パート労働者)の差別的取扱いの禁止について
パート法では、正社員と比較して、職務の内容および配置の変更の範囲(転勤や配置替え等)が同一の短時間労働者については、差別的取扱いが禁止されています(パート法9条)。雇い入れたときは、パート労働者の職種と同じ正社員の職務内容、配置の変更の範囲を説明して、正社員と比較してこれらが同一になるのかどうかをきちんと説明しましょう。大部分は正社員とパート労働者で職務の内容と配置の変更の範囲が違うと思いますので、その旨を説明しましょう。

2.賃金制度
階級を設けて昇給があるときはその旨、そして昇給するにはどの要素(勤務成績、職務遂行能力、職務の内容、成果、経験等)を勘案して決定するのか説明が必要になります。

3.教育訓練
入社してからのOJT研修、社内研修などの実施するときはその概要を説明する必要があります。

4.福利厚生施設
パート法では、「給食施設、休憩施設、更衣室について、パート労働者にも利用できるように配慮しなければならない(パート法12条)」とされています。それらを設置している場合は、パート労働者も利用できるようにして、その旨を説明してください。無い場合は、無理に設置することまでは求められておりませんのでご注意ください。

5.正社員転換推進措置
事業主は、パート労働者から正社員への転換推進措置を講じなければなりません(パート法13条)。会社としてどのような転換推進措置を講じているのかを説明しましょう。
例:パートタイム労働者の正社員への転換を図る措置として、ハローワーク等に求人を出す場合、その募集内容を事業所内でも掲示するほか、回覧などによってパートタイム労働者に対して周知します。外部からの申込みの有無にかかわらず公正な選考を行います。

上記、5点について説明する義務があります。パートタイム労働者が的確に理解しやすいように口頭により行うことが原則ですが、パートタイム労働者に一人ひとり説明する場合は手間がかかりたいへんですので、書面で上記5点を記載して交付し、概要を説明する方法でも良いとされています。

パートタイム労働者(アルバイトも含む)を雇い入れたときは、忘れずに説明してください。ガッツポーズ