パートタイム労働法 賃金の決定
こんちちは。うるま社労士です。
最近の集中豪雨で一気にダムの貯水率が平年以上になって一安心です。
前回から引き続き、パートタイム労働法について記載したいと思います。
今回は、パート労働者の賃金の決定についてです。
パート法 10条(旧9条)
1.事業主は、通常の労働者(正社員等)との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム労働法の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験などを勘案し、その賃金(基本給、賞与、役付手当など)を決定するように努めるものとする。
パート労働者の時給を一律750円というような感じでしていませんでしょうか?義務規定ではなく、努力義務ですので、パート労働者の賃金を一律〇〇〇円としても法違反にはなりません。ですが、一律だとパート労働者の意欲、向上心を高まりづらいので、職務の内容、成果、意欲、能力又は経験などを勘案して段階的に賃金を決定するなどして欲しいというのがこの条文の趣旨です。
また、パート法9条の対象となる職務内容が正社員等と同一かつ、人材活用の仕組みが正社員等と同一のパート労働者については、差別的取扱いが禁止されていますので、正社員等と同じ賃金の決定方法で決定しなければなりませんので、ご注意ください。