パートタイム労働法 短時間雇用管理者の選任

おはようございます。晴れ
最近、車のクーラーの効きが良くないので困っているうるま社労士です。

引き続き、パート法の条文について説明させてください。

〇短時間雇用管理者の選任(第17条)
事業主は、常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。

この規定は「~しなければならない」という義務ではなく、「努めるものとする」という努力義務になります。常時10人以上とは、通常、パート労働者を10人以上雇用している状態を指していて、臨時で雇って10人以上になる場合は対象になりません。また、シフト表等で1日に数人しか働いてなくても、パート労働者を10人以上雇用していれば対象になりますので注意ください。

短時間雇用管理者に期待される業務は、以下とされています。
①パートタイム労働法やパートタイム労働指針に定められた事項、その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善などに関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。
②労働条件などに関して、パートタイム労働者の相談に応じること。

短時間雇用管理者は、労働局に届出が必要になりますので、選任した場合は忘れずに届出ましょう。届出書はこちら

また、今年の4月から改正で相談窓口の設置が義務付けされましたが、短時間雇用管理者を選任している事業所ではその方を相談窓口担当とすることもできます。