パートタイム労働法 昇給、賞与、退職金の有無の記載
こんにちは。雨不足でダムの貯水率が気になるうるま社労士です。
前回から引き続きまして、パートタイム労働法について書きたいと思います。
本日は、労働条件通知書(雇用契約書)で明示する際の昇給についてです。
パートタイム労働法第6条で、雇い入れた時は特定事項(昇給、賞与、退職金の有無、相談窓口)を書面で明示しなければならないとされています。これらの内容は明示されているんだけど、書き方が間違っている事業所がたまに見られます。
例を挙げてみましょう。
〇雇用の期間あり:6か月間 昇給:有
⇒上記の様に記載すると、雇用期間の6か月間の間に昇給があるということになります。しかし、実態は次回の契約更新時に昇給がありえる場合だったりします。このような場合は、雇用期間内に昇給はありませんので、昇給は無とします。そしてカッコ書きで、「昇給:無(能力、成績等により更新時に昇給あり)」と但し書きを加えて記載するといいです。例の様に記載すると、パート労働者が勘違いしやすいのですので、トラブルの元になります。
〇賃金改定:有
⇒このように記載すると、降給も含まれて有りと判断されます。そのため、賃金の増額のみを明示したものとはされず、パート法の趣旨を満たしていません。会社としては降給も含めた意味合いとしたいので、このように記載していると思いますが、この記載だと昇給の有無が必ずしも明確に判断できませんので、昇給がある場合は「昇給:有」、昇給がない場合は「昇給:無」と明示しましょう。
また、賞与、退職金で一定期間以上勤務した場合に支給があるのでしたら、「賞与:有(1年以上勤務)」の様に、カッコ書きで但し書きを加えて記載するとトラブル防止になります。
昇給、賞与、退職金の有無は、パート労働者にとっては重要な要素です。間違った記載をすると後々に不信感、トラブル発生、退職と悪循環になりますので注意をお願いします。