社労士会セミナー「働き方改革」
お世話になっております。社会保険労務士ロームメイトのスタッフです。先日、沖縄県社会保険労務士会主催の社労士会セミナーに参加しました。
政府が今年3月に決定した「働き方改革実行計画」に基づいて構成された企業の経営者、人事労務担当者向けのセミナーでした。
◆働き方改革~仕事と育児・介護・疾病等との両立支援
講師:沖縄県社労士会 理事 加藤浩司氏
1日24時間。時間の配分は人それぞれだと思いますが、仕事、家事、睡眠、食事、娯楽等限られた時間の中でやりくりされていると思います。ここに育児や介護が加わるとさらに時間を費やすことになりますが、1日24時間を延ばすことはできません。仕事と両立できずに離職を考える従業員の方も多いと思います。人材確保が難しくなった今「人手不足倒産」という言葉も耳にするようになりました。それだけ従業員の離職は企業にとっても大きなダメージです。
そこで両立支援のためにどのような取り組みが必要か・・・
大切なのは事業主と従業員がコミュニケーションをとること。
事業主と従業員が、限られた時間の中でやらなければいけないことについて、共通認識を持ったうえで話し合い、それぞれが時間を譲り合うことで両立が可能となります。
両立支援の制度を整えることは、離職防止するだけでなく、教育コストの削減にもなります。また、企業の魅力としてアピールすれば採用確度を高めることにもつながるかもしれません。
両立支援のための様々な取り組みや支援制度がありますのでぜひご活用ください。
両立支援のひろば
◆業務改善助成金&無期転換ルールポイント説明会
講師:沖縄県社労士会 副会長 國場浩明氏
平成29年10月1日から沖縄県最低賃金が「737円」に改正されました。賃金引上げに関する制度として「業務改善助成金」があります。賃金引上げ+生産性向上のための設備投資等を行うことで費用の一部が助成される制度です。
平成25年4月以降に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、無期転換の申し込みをすることができる「無期転換ルール」。契約社員、パート、アルバイト等の名称は問わず、全ての労働者が対象となります。
平成30年4月には無期転換申し込みが本格的に行われるため企業側も準備が必要です。準備が整っていなくても、権利を得た従業員が無期転換を申し込んだ場合、口頭の申し込みだけでも無期労働契約が成立し、企業側は拒否することができません。労使間のトラブルを防ぐためにも社内制度の見直しや就業規則等の整備を検討しましょう。
◆同一労働同一賃金ガイドライン案を考える
講師:沖縄県社労士会 副会長 宮崎真行氏
「同一労働同一賃金ガイドライン案」は平成28年12月に働き方改革会議で政府案として発表されました。いわゆる正規雇用労働者とパート等の非正規労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指すもので、賃金のほか福利厚生やキャリア形成、能力開発などの均等・均衡が求められます。現在はまだ案の段階ですが、考慮すべき要素が数多くあるため、施行前から準備しておいたほうが良いようです。