出生時両立支援助成金が創設されました
平成28年4月から新しく「出生時両立支援助成金」が創設されています。男性従業員の奥さんが出産して、男性従業員が育児休業を取得すると支給される助成金です。この助成金は、中小企業であれば、5日以上の育児休業を取得すれば支給対象になります。仕事が忙しくても、5日程度であれば有給を取得するのと、それ程変わらない思います。そこまで厳しくない要件ということで、現在人気の助成金になっております。
概要
この助成金は、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に助成されます。
支給額
中小企業 | 取組及び育休1人目:60万円 | 2人目以降 :15万円 |
大企業 | 取組及び育休1人目:30万円 | 2人目以降 :15万円 |
主な要件
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②過去3年以内に連続した14日以上(中小企業事業主にあっては5日以上)の育児休業を取得した男性労働者が生じていないこと
③平成28年4月1日以後かつ④の男性労働者の育児休業の開始日の前日までに、たとえば以下のような、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行っていること
(イ)男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
(ロ)管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
(ハ)男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
④雇用保険被保険者として雇用する男性労働者に連続した14日以上(中小企業事業主にあっては5日以上)の育児休業を取得させたこと
ただし当該育児休業は、子の出生後8週間以内に開始していること
同一の子に係る育児休業を複数回取得している場合であっても、支給対象は当該育児休業のうちいずれか1回のみです。
⑤育児・介護休業法に基づく育児休業制度及び所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務制度)を労働協約または就業規則に規定していること。
⑥次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、本社が所在する労働局へ届け出て、公表し、周知していること