パートタイム労働法が変わりますH27.4.1施行
おはようございます。うるま社会保険労務士事務所です。
皆様はご存知でしたでしょうか。
平成27年4月1日からパートタイム労働法が改正されることを。
恥ずかしながら、私は今日パートタイム労働法が変わることを知りました。
もっと早く改正情報を得られるようにならないとダメだなーと思います。
さて、改正のポイントは大きく分けて3つです。
(1)パートタイム労働者の公正な待遇の確保
現行は、職務の内容が正社員と同一、人材活用の仕組み(労働者の配置など)が正社員と同一、無期労働契約を締結している場合は、賃金、教育訓練、福利厚生をはじめ全ての待遇について正社員との差別的取扱いが禁止されています。
改正では、有期労働契約の場合でも、職務の内容が正社員と同一、人材活用の仕組みが正社員と同一であれば、正社員との差別的取扱いが禁止されます。
(2)パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
パートタイム労働者を雇い入れた場合は、実施する雇用管理の改善措置の内容について事業主は説明しなければなりません。
また、パートタイム労働者から説明を求められたら説明する義務が生じます。
さらに、パートタイム労働者を雇入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相談窓口j※が追加されます。
※相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署など
(3)パートタイム労働法の実効性を高めるための既定の新設
雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧告をしても、事業主がこれに従わない場合は、厚生労働大臣は、この事業主名を公表できることとなります。
注意)パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者(短時間労働者)とは、『1週間の所定労働時聞が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時聞に比べて短い労働者」のことです。
詳しくは、労働局ホームページまで。
有期労働者でも、職務の内容が正社員と同一、人材活用の仕組みが同一であれば、差別的取扱いが禁止されることと、相談窓口の設置・通知が義務になることは、大きな変更と思います。
施行前から実施しておくと、急がなくてもいいのですのでいいと思います。