パートタイム労働法 相談窓口設置と労働条件通知
おはようございます。
皆様、パートタイム労働法が平成27年4月1日から改正施行されました。
今日は改正内容の一つである相談窓口について、説明したいと思います。
・パート法第16条 事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために体制を整備しなければならない。
これは、パート労働者が不満や改善して欲しいこと、その他いじめ、パワハラ等の相談しやすくするために義務付けされています。
したがって、パート労働者を雇用している事業所は設置しなければなりません。
設置したら、パート労働者を雇用したときに交付する労働条件通知書(雇用契約書)に部署名、担当者名、連絡先を記載する必要があります。対応しなかった場合、10万円以下の過料に処せられます。
実際に運用していくときに気になることを書いてみました。
Q1:H27.4.1より前に採用しているパート労働者はどうするのか?
Ans:この場合は、掲示板や書面等で相談窓口を設置した旨をH27.4.1より前に採用しているパート労働者に通知してください。H27.4.1以後に採用するパート労働者には労働条件通知書(雇用契約書)で通知することが必要です。
Q2:本社、支店など複数の事業所がある場合は、それぞれで設置するのか?
Ans:必ずしも本店、支店のそれぞれで設置することまでは求められていませんので、本社に相談窓口を設置すれば法の趣旨は満たしていると判断されます。ただし、その場合は支店のパートタイム労働者が相談しやすいよう、労働条件通知書に連絡先(電話番号やメールアドレス等)を忘れずに記載をしてください。
Q3:担当者名は必ず記載しなければならないのか?
Ans:担当者名は窓口が誰なのかを特定するための記載となっています。ですので、できれば記載した方がいいでしょう。ですが、総務人事課長など誰なのかを特定できる場合は担当者名を記載しなくてもいいとされています。
Q4:正社員にも通知するのか?
Ans:パートタイム労働法でパートタイム労働者に通知することは義務とされていますが、正社員への通知は規定されていません。ですが、パート労働者だけに通知して、正社員には通知しないのも正社員が不満になるかもしれませんので、通知した方がいいでしょう。
事業主の皆様、相談窓口を設置して、きちんとパート労働者に通知しましょう。